ベトナム政府は2026年8月13日、政令69/2024/NĐ-CP(電子身分証明・電子認証)を改正する政令320/2026/NĐ-CPを公布し、9月28日に施行する。外国人の電子身分証アカウント(VNeID)の対象は永住カード・一時滞在カードの保持者から合法に入国・居住する外国人へ広がり、銀行・証券・電子商取引などの電子取引アカウントにはVNeIDとの連携が義務づけられる。

政令320号で外国人のVNeID登録は誰まで広がるか

8月15日付の政府電子新聞によると、政令320号第3条は政令69号第7条2項を改め、合法に入国または居住する外国人はレベル区分のないアカウントの発給を受けられると定めた。

外国人の永住・一時滞在カード要件を外し日数も短縮

改正前は永住カードまたは一時滞在カードを持つ外国人にレベル1・レベル2のアカウントが発給され、レベル2の処理期間は生体情報が既にある場合3営業日以内、ない場合7営業日以内だった。

政令320号では、顔写真・指紋の情報が出入国管理国家データベースに既にある場合は2営業日以内、ない場合は5営業日以内となる。

(写真出所)Vietnam.vn

外国人の登録は省級公安の出入国管理機関で対面

登録は本人が省級公安の出入国管理機関へ出向き、旅券または国際渡航に有効な書類を提示して行う。政令の条文は、様式TK01の申請書に本人名義の携帯電話番号などを記入し、顔写真と指紋を採取して同データベースと照合する手順を定める。

銀行や証券など電子取引口座にVNeID連携義務

また、8月16日付のLuatVietnamによると、政令320号第19条は政令69号第40条に9項を追加し、教育、デジタル大衆教育、証券、通信、銀行、電子商取引、電子インボイス、運輸事業、旅行事業、医薬品事業、診察・治療、ベトナム国内のSNSの各分野のデジタルプラットフォーム上の電子取引アカウントに、電子身分証アカウントとの連携・認証を義務づけた。

既存口座は2026年末、銀行分野は2027年6月末まで

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ベトナム経済メディアInfoBank 編集長

三浦 賢弥

KENYA MIURA

山形県山形市出身。筑波大学大学院でのベトナム研究・ホーチミン市師範大学での留学を経て、JETRO(日本貿易振興機構)に入構。

ベトナム進出コンサルティング・市場調査会社に7年間携わり、2026年1月にベトナム経済メディアInfoBankを企画・運営する株式会社InfoBase創業。代表取締役に就任。

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