建設省の住宅法改正案の最新版は、外国の組織・個人による戸建て住宅の所有規定を削除し、外国人の住宅所有をマンションに限定する。1棟あたり30%の上限と外国人個人の最長50年の所有期間は維持され、10月開会の国会第2会期で審議される予定だ。対象は外国人個人と、ベトナムで活動する外国組織の双方に及ぶ。
住宅法改正案:外国人の戸建て所有を対象から除外
9月17日付の現地トゥオイチェー紙によると、改正案はヴィラ・タウンハウスなど戸建て住宅を所有対象から外し、マンションだけを残す。入国を許可された外国人個人と外国組織は、国防・安全保障上の確保が必要な区域に属さないプロジェクト内で、開発業者からのマンション購入・リース購入、商業住宅の贈与・相続によって住宅を所有できる。
現行法は戸建て250戸とマンション30%を認めていた
現行の住宅法27/2023/QH15(2024年8月1日施行)は第17条で、外資系経済組織や駐在員事務所などの外国組織と入国を許可された外国人個人に、マンションと戸建ての双方の所有を認める。第19条1項はマンションを1棟あたり戸数の30%以内、戸建てを坊(phuong)相当の人口規模の区域あたり250戸以内と定める。
外国人のマンション30%上限と50年所有は維持
マンションの上限は1棟あたり戸数の30%以内のまま。外国人個人の所有期間も最長50年、1回に限り最長50年延長という現行法第20条の枠組みが続く。満了後に売却・贈与しなかった場合の扱いは、国が回収し競売にかけるとする報道と、公有財産になるとする報道に分かれる。
外国人の戸建て所有廃止は党決議21号の制度化が背景
続きを読むには会員登録またはログインが必要です。

ベトナム経済メディアInfoBank 編集長
三浦 賢弥
KENYA MIURA
山形県山形市出身。筑波大学大学院でのベトナム研究・ホーチミン市師範大学での留学を経て、JETRO(日本貿易振興機構)に入構。
ベトナム進出コンサルティング・市場調査会社に7年間携わり、2026年1月にベトナム経済メディアInfoBankを企画・運営する株式会社InfoBase創業。代表取締役に就任。
お問い合わせ先は こちら
