ベトナム保健省が起草中の食品安全法改正草案に、食品業界団体が相次いで意見書を出している。焦点は現行の「製品の自己公表」を「製品規格の公表」に置き換える案で、法案は10月の国会に提出される予定だ。
食品安全法改正案は自己公表制をどう変えるのか
9月14日付のタインニエンによると、ホーチミン市食糧食品協会(FFA)は、新制度では書類提出後に国家機関の審査を予定15日間待つことになり、実質的な「簡略登録」だと指摘した。
規格公表と15日審査に業界団体が反発する理由
9月5日付のグオイ・クアン・サットによると、ベトナム欧州商工会議所(EuroCham)も、15日間の処理待ちは自己公表を実質的に許認可に変えると述べた。
草案は登録・自己公表済みの製品にも経過期間内の再手続きを求めており、FFAは流通中の製品の一斉再申請で審査が過負荷になると懸念する。ベトナム政府は1月16日付の決議14/NQ-CPで改正法案を2026年立法計画に追加するよう提案した。4月21日の国会本会議では副首相が第2会期に提出すると表明している。
政令46号の施行直後に起きた通関の混乱と停止
15日以内の審査を伴う「適用規格の公表」制度は、今年1月27日付の決議66.13/2026/NQ-CPで一度導入されている。前日の1月26日には施行細則の政令46/2026/NĐ-CPが公布・施行されたが、直後に農産物を積んだ車両が国境ゲートに滞留し、首相が2月3日付の公電で解消を指示した。
ベトナム政府は2月4日付の決議09/2026/NQ-CPで両文書を4月15日まで停止し、4月6日付の決議15/2026/NQ-CPで停止を改正法の施行まで延長した。現在の自己公表制はこの経過措置で存続している。
ベトナム保健省は改正の必要性として、偽食品・低品質食品の大量生産が世論の憤りを招いていることを挙げる。
業界の対案と自己公表済み製品の再手続きの行方
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ベトナム経済メディアInfoBank 編集長
三浦 賢弥
KENYA MIURA
山形県山形市出身。筑波大学大学院でのベトナム研究・ホーチミン市師範大学での留学を経て、JETRO(日本貿易振興機構)に入構。
ベトナム進出コンサルティング・市場調査会社に7年間携わり、2026年1月にベトナム経済メディアInfoBankを企画・運営する株式会社InfoBase創業。代表取締役に就任。
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